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お知らせ
肺がん、中皮腫など石綿関連疾患について考える日(2024/12/12)
年金相談を受けていると、ごくまれに中皮腫でお亡くなりになった方の遺族年金を担当することがあります。これは、石綿(アスベスト)による、労災である可能性があります。
石綿は、かつて建築材や断熱材など幅広く使用されており、その粉じんを吸い込むことで重大な健康被害を被ることがあります。 特に、肺がんや中皮腫などは50年とも言われる潜伏期間があるため、症状が出る頃には病気が進行していたり、石綿を取り扱う事業所にお勤めだったことをお忘れになっていることが多いようです。
厚生労働省は、石綿関連疾患の補償対象となる事業所リストを公表しています。該当する場合は、労災認定を申請することで、労災保険給付や特別遺族給付金が受けられる可能性があります。
遺族補償給付を受ける権利は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。石綿健康管理手帳をお持ちの方は、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6か月に1回、無料で受けることができます。
アスベスト関連でお亡くなりになった方の年金請求を担当する機会は数えるほどですが、皆さん労災認定や補償を受けられる可能性があることをご存じないようです。
などという声をお聞きしました。そういう時は、可能性があるのですから、労災請求しましょう、とお伝えしています。
厚生労働省で認定事業所が公開されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35324.html
心当たりのある方はご確認を。
岩手県では下記の会社がリストアップされていました。
このブログを読んでいる皆さんも、ご自身やご家族、仲間が該当する可能性がある場合は、厚生労働省のリストを確認してみてください。リンクはこちら([厚生労働省石綿関連情報](厚生労働省石綿関連情報)です。
リスト外の事業所でも都道府県労働局にご相談することをお勧めします。
石綿ばく露作業による労災認定事業場に対する労災補償制度等の周知要請について(参考資料)
大切な人を守るためにも、情報を共有し、行動することが必要です。「もしかしたら」を軽視せず、未来の健康を守り、受けられる補償はきちんと受けるようにしましょう。
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